5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、インフルエンザ等ほかの疾病と同様の「5類感染症」となります。
この変更に伴い、新型コロナウイルス感染症への様々な対策や措置の変更がありますが、高齢者施設等における感染対策は、感染症法上の位置づけ変更後も、感染対策の徹底を当面継続することとされています。
これを踏まえ、高齢者施設等の感染対策として特に重要と考えれる点を記した事務連絡が発出されていますので、確認しましょう。
なお、本事務連絡で、今後「介護現場における感染対策の手引き」は見直される予定であることも述べられています。
上記資料原本(介護保険最新情報vol1146)
参考:感染症法上の位置づけ変更に伴う高齢者施設等の措置 まとめ
〇新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年4月14日)
〇高齢者施設等における令和5年度の新型コロナワクチン接種について(令和5年4月4日)
https://www.n-helper.com/post/050404
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日)
新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(令和5年3月10日) https://www.n-helper.com/post/20230310
マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について(令和5年2月15日)
Comments