top of page

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

1.外出自粛の期間について 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるどうかは個人の判断に委ねられることになります。


これに関し、個人や事業者の判断に資するよう、次の情報が事務連絡で発出されました。

(諸外国の事例を踏まえたもので、政府として一律に外出自粛を要請するものではない)

発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨する

またその後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する



2.濃厚接触者について 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません 本件の詳細


最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順、様式例の提示について」等

令和8年度分の介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方、 具体的な事務処理手順、様式例 が示されてました。 加算の算定や届出に関係する方は、下記リンク先をご確認ください。 【本通知のポイント】 ・本改正は、介護職員の処遇改善・職場環境改善を図ることにより、介護人材不足の解消を目指すもので、令和9年度の介護報酬改定を待たずに行われる期中改定であること。 ・介護職員等処遇改善加算の 対象を、介

 
 
介護保険最新情報vol1462・1475「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A/第1版・第2版」

令和7年12月25日付「介護保険最新情報vol1454」で周知された 「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」に関するQ&A を発出順に掲載いたします。 また、本事業の実施については、介護サービス事業所からの問い合わせに対応する 「介護職員等処遇改善加算等 コールセンター」 が設けられていますので、ぜひご活用ください。 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセン

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page