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事務局

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

1.外出自粛の期間について 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるどうかは個人の判断に委ねられることになります。


これに関し、個人や事業者の判断に資するよう、次の情報が事務連絡で発出されました。

(諸外国の事例を踏まえたもので、政府として一律に外出自粛を要請するものではない)

発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨する

またその後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する



2.濃厚接触者について 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません 本件の詳細


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