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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

新型コロナについては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症の予防、感染症患者に対する医療の関する法律上の新型インフルエンザ当感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。 これを踏まえ、この度、以下の事務連絡が発出されました。

特に「5.高齢者施設等における対応」(p24-27)等についてご確認をお願いいたします

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」

050317_kansen
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P24-27 抜粋




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