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介護保険最新情報vol1129 厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示及び適用について

令和5年2月17日、「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準の一部を改正する告示」が示され、令和6年4月1日から適用することとされました。


主な改正内容は以下のとおり。


・介護支援専門員・主任介護支援専門員にかかる法定研修について、権利擁護・意思決定支援の視点の強化、適切なケアマネジメントの手法に関する内容の追加を行う。

・法定研修終了後の継続研修(法定外研修・OJT等)を前提に、上記科目を追加してもカリキュラム全体の時間数が増えないよう、既存科目の時間配分の見直し

・主任介護支援専門員研修について、現行の「ターミナルケア」に、適切なケアマネジメント手法に関する知識・技術を習得するための内容を盛り込む。

・主任介護支援専門員更新研修において、実践の振り返りと指導及び支援の実践までのいずれかの科目において、リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例を用いた演習を行う




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