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高齢者虐待防止および身体的拘束等の適正化のための措置の徹底について

令和6年度の調査結果により、高齢者虐待の発生状況や要因の傾向が改めて明らかになりました。 これを受け、厚生労働省は、すでに義務化されている施策について、現場での実施状況を改めて確認し、徹底するよう要請しています。 各事業所におかれましては、あらためて自事業所での実施状況をご確認ください。


義務化されている主な施策一覧


① 高齢者虐待防止措置(全サービス共通)【令和6年4月1日~】

  • 虐待防止委員会の定期的な開催

  • 虐待防止指針の整備

  • 職員研修の実施

  • 虐待防止担当者の設置※未実施の場合、基本報酬の減算対象となります。


② 身体的拘束等の原則禁止・記録義務【令和6年4月1日~】

  • 訪問系・通所系サービス等において、身体的拘束は原則禁止

  • やむを得ず行う場合は、記録の作成が義務付けられています。


③ 身体的拘束等の適正化措置

  • 短期入所・多機能系サービス:令和7年4月1日から義務化

  • 施設系・居住系サービス:すでに減算適用中(委員会開催、指針整備、研修実施 等)








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