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介護保険最新情報vol1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順、様式例の提示について」等

更新日:3月18日

令和8年度分の介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方、具体的な事務処理手順、様式例が示されてました。 加算の算定や届出に関係する方は、下記リンク先をご確認ください。

【本通知のポイント】 ・本改正は、介護職員の処遇改善・職場環境改善を図ることにより、介護人材不足の解消を目指すもので、令和9年度の介護報酬改定を待たずに行われる期中改定であること。

・介護職員等処遇改善加算の対象を、介護職員のみから介護従事者に拡大し、月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施すること。 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設置し、本事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施すること。 ・これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に、新たに処遇改善加算を設置すること。 ・加算の要件、事務処理手順、様式例が示されたこと。 ・体制届出、処遇改善計画書、実績報告書の提出時期が示されたこと。

・処遇改善計画書の内容に変更があった場合は、変更の届出が必要であること

・届出内容の根拠となる資料や就業規則等を保管し、求めがあった場合は提示しなければならないこと



本件の詳細(介護保険最新情報vol1479)

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