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カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策が10月1日から義務化

厚生労働省より、令和8年10月1日から、①カスタマーハラスメント対策 及び ②求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策 が義務化されることが示されました。 介護分野では、利用者・家族等による言動への対応に加え、採用や実習等の場面における対応についても、事業主として必要な措置を講ずることが求められます。

今回の周知内容は、大きく分けて次の2点です。

① カスタマーハラスメント対策の義務化 ・事業主のカスタマーハラスメント対策が、令和8年10月1日から義務化されること ・顧客等の言動によって労働者の就業環境が害されることへの対応が求められること ・介護分野においては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等も参考に、取組を進めるよう求めていること ・今後、介護事業者の運営基準等においても、カスタマーハラスメント対応の義務付けに向けた見直しが予定されていること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 ・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が、令和8年10月1日から義務化されること ・対象には、求職者のほか、採用に資する活動への参加者や実習を受ける者等が含まれること ・面接、職場見学、インターンシップ、実習等の場面も対象となること ・事業主に対し、方針の明確化、相談体制の整備、事後の適切な対応等が求められること

詳細は、本件に関する厚生労働省 事務連絡をご確認ください。https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_8189c96ba6c344e796d3f6617e55fe95.pdf

【カスタマーハラスメント対策の義務化】






②【求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化】




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