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カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策が10月1日から義務化

厚生労働省より、令和8年10月1日から、①カスタマーハラスメント対策 及び ②求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策 が義務化されることが示されました。 介護分野では、利用者・家族等による言動への対応に加え、採用や実習等の場面における対応についても、事業主として必要な措置を講ずることが求められます。

今回の周知内容は、大きく分けて次の2点です。

① カスタマーハラスメント対策の義務化 ・事業主のカスタマーハラスメント対策が、令和8年10月1日から義務化されること ・顧客等の言動によって労働者の就業環境が害されることへの対応が求められること ・介護分野においては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等も参考に、取組を進めるよう求めていること ・今後、介護事業者の運営基準等においても、カスタマーハラスメント対応の義務付けに向けた見直しが予定されていること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 ・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が、令和8年10月1日から義務化されること ・対象には、求職者のほか、採用に資する活動への参加者や実習を受ける者等が含まれること ・面接、職場見学、インターンシップ、実習等の場面も対象となること ・事業主に対し、方針の明確化、相談体制の整備、事後の適切な対応等が求められること

詳細は、本件に関する厚生労働省 事務連絡をご確認ください。https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_8189c96ba6c344e796d3f6617e55fe95.pdf

【カスタマーハラスメント対策の義務化】






②【求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化】




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介護保険最新情報vol.1536(令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知))

令和8年熊本地震による災害により、市町村が要介護認定及び要支援認定の更新に係る事務を行うことが困難である状況を鑑みて、要介護認定等に係る有効期間を延長する措置が取られます。 対象となるのは、特定被災区域内に住所を要する被保険者です。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1536)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001739327

 
 
 

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