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介護保険最新情報vol.1492「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について

更新日:5月28日

介護予防・日常生活支援総合事業については、介護保険法施行令(平成 10 年政令 第412号)第37条の13第1項から第4項までに定める額(以下「原則の上限額」という。)の範囲内で行うこととされていますが、当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額が原則の上限額を超える場合は、同令第37条の13第5項及び 「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由」(令和6年厚生労働省告示第 19 号)並びに標記通知に基づき、個別協議の上で厚生労働大臣が認める額を原則の上限額に加算することとなっています。


令和8年度報酬改定に伴い、標記通知の一部を改正し、令和8年4月1日から適用することとなりました。


詳細は、本件に関する厚生労働省 通知をご確認ください。





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