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介護保険最新情報vol1474 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度 案)」

更新日:3月12日

介護職員等処遇改善加算に関する通知(案)が示されました

厚生労働省より、令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」に関する基本的な考え方、事務処理手順、様式例を示した通知(案)が公表されました。 正式通知は令和8年3月中旬頃に発出予定ですが、新年度からの加算取得準備に資するよう、現時点の案として示されたものです。 訪問介護事業所においても、令和8年度の加算算定や計画書作成、届出準備に関わる内容ですので、詳細をご確認ください。

〔今回の案で示されていること〕 ・介護職員等処遇改善加算の対象が、これまでの「介護職員」から「介護従事者」へ拡大されること

・介護分野の職員について、月1万円程度(約3.3%)の賃上げを基本とする処遇改善が示されていること

・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対して、処遇改善加算の上乗せ区分が設けられること

・その要件の一つとして、ケアプランデータ連携システムの利用など、生産性向上に関する取組が示されていること

・これまで対象外であった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも新たに処遇改善加算が創設されること

・令和8年度は特例措置として、キャリアパス要件や職場環境等要件について、申請時点で未整備でも、令和9年3月末までに整備することを誓約すれば算定可能とされること


また、加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省に相談窓口が設置されています。ぜひ、ご活用ください。 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話番号:050-3733-0222

受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む) 本件の詳細(介護保険最新情報vol1474)https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf

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令和8年度分の介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方、 具体的な事務処理手順、様式例 が示されてました。 加算の算定や届出に関係する方は、下記リンク先をご確認ください。 【本通知のポイント】 ・本改正は、介護職員の処遇改善・職場環境改善を図ることにより、介護人材不足の解消を目指すもので、令和9年度の介護報酬改定を待たずに行われる期中改定であること。 ・介護職員等処遇改善加算の 対象を、介

 
 

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