介護保険施設等は、サービスの提供により事故が発生した場合には「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」により、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずることとされています。
本件について、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告で述べられたとおり、様式や報告方法の電子化が実施されることを踏まえ、様式の改訂が行われ周知されました。
なお、本様式は、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む)、特定施設入居者生活介護事業者(地域密着型及び介護予防を含む)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び、経費老人ホームにおける事故が発生した場合の報告を対象として作成されたものですが、その他の居宅等の介護サービスにおいても可能な限り活用いただきたい とされています。
本件の詳細 介護保険最新情報vol1332
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