top of page

介護保険最新情報vol1303 「介護職員等処遇改善加算」移行予定調査事業の実施について

2024年8月13日
読了時間: 1分

令和6年度介護報酬改定では、従前の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率の引上げが行われました。 令和6年度中は従前の加算区分を維持することができるなどの経過措置が設けられています。


今般、厚生労働省は、8月13日より、事業者が円滑に新制度へ移行できるよう、新制度移行の準備状況等を把握することを目的とした電話調査を実施するとの発表がありましたのでお知らせいたします。



【調査実施者】

イマジネーション株式会社 「介護職員等処遇改善加算」移行予定調査事業 事務局




本件の詳細はこちら(介護保険最新情報vol1303)



最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol.1543(ケアプランデータ連携システム活用セミナーの開催について)

ケアプランデータ連携システムを活用し、業務効率化や経費削減等の成果を上げている事業所の取組事例を広く紹介する「ケアプランデータ連携システム活用セミナー」が開催されます。 日程・方式は以下の通りです。 開催日時:令和8年 10 月 16 日(金)13:30~15:00 実施方法:YouTube ライブ(事前申込不要) 対象者:居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所及び地域包括支援センターの職員 また

 
 
 
介護保険最新情報vol.1542(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具支給制度と介護保険制度の適用関係等について)

身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者で、介護保険サービスと障害福祉サービスの内容が重複する場合は、原則的には介護保険が優先されます。 車いす、歩行器、歩行補助つえについても、補装具費支給制度と介護保険の福祉用具貸与の双方の対象になっていますが、これらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害

 
 
 
介護保険最新情報vol.1541(行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて)

第一号被保険者が行方不明となった場合の被保険者資格の喪失手続等及び介護保険料の減免・返還について、これまでは個別の疑義照会への回答が行われていましたが、この度取扱いが示されました。 第一号被保険者が行方不明となった場合には、原則として、自治体の介護保険担当部署が関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させるプロセスが考えられます。

 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page