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介護現場における医行為でない行為の解釈に関する新たな通知(その3)について

1月5日
読了時間: 1分

更新日:1月14日

令和7年12月26日、厚生労働省より「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」が発出されました。

本通知は、介護現場で日常的に行われることが多い行為のうち、医行為に該当するか判断に迷うことの多かった行為について、過去に発出された(その1)・(その2)に続き、「原則として医行為に該当しない」と考えられる範囲を補足・整理したものです。


【今回の通知で補足された主な内容(概要)】

今回の通知では、次の行為について整理が行われています。

  • 服薬準備等に関する一部の行為

  • 蓄尿バッグに関する応急的な対応


【留意事項】

本通知は、記載された行為を無条件に実施してよいとするものではありません。行為の実施にあたっては、非常に細かく条件が設定されていますので、具体的な行為内容や実施条件については、必ず厚生労働省の通知原文をご確認ください。

本件の詳細

(医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」(令和7年12月26日)

https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_0d97d84c3c4646538f6f93c81e04a80b.pdf 関連資料 ・医師法第17条等の解釈について(その1)(平成17年7月26日)


・医師法第17条等の解釈について(その2)(令和4年12月1日)

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