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介護保険最新情報vol1302 若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(再周知)

2024年8月8日
読了時間: 2分

平成23年・平成30年に周知された事務連絡の再周知が行われました。


内容は、


❶介護サービス事業所が、若年性認知症の利用者の方に対し、社会参加型のメニューを実施する場合の取り扱い

→「若年性認知症施策の推進について」(平成23年事務連絡)


【内容】

・介護サービス事業所が若年性認知症の方の社会参加型プログラムとして実施する保育所等における清掃ボランティア等について、若年性認知症の方が活動の謝礼を受領することは差し支えない。

・その活動において、介護サービス事業所が謝礼を受領することは、介護報酬との関係において適切ではない。



※本通知では、介護サービス事業所として、認知症対応型通所介護を含む通所系サービス、小規模多機能型居宅介護等と記されていますが、これに限らず、居住系・施設系サービスにおける実施を妨げるものではないとの記載があります。




❷介護サービス事業所が社会参加活動等を実施する場合の留意点

→「若年性認知症の方を対象とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について」(平成30年事務連絡)



【内容】

次の要件を満たす場合には、介護サービス事業所が、利用者の自立支援や生活の質の向上等を目的としたサービスの一環として、事業所の外において、社会参加活動等に取り組むことができる。

・介護サービス計画に沿って個別サービス計画が作成されており、利用者ごとの個別サービス計画に、あらかじめ社会参加活動等が位置づけられていること

・社会参加活動等の内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること

・利用者が社会参加活動等に参加することにより、日常生活を送る上で自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復する等の効果が期待されるような取り組みであること。





本件の詳細はこちら(介護保険最新情報vol1302)



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