改正の概要
これまで旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所介護の基準が廃止された平成 27 年度以降に居宅サービス等に上乗せされた基準について厚生労働大臣が定める基準を別に定めてきたところ。
今般、情報の一覧性を高める観点、また、 居宅サービス等の基準が緩和された際の対応の観点から、旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所介護の基準と厚生労働大臣が定める基準とを一元化。
○ 居宅サービス等における令和6年度の基準改正との整合性を確保(管理者の 兼務規定等の改正)。
本内容の詳細はこちら(介護保険最新情報vol1210)
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