介護保険最新情報vol.1541(行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて)
第一号被保険者が行方不明となった場合の被保険者資格の喪失手続等及び介護保険料の減免・返還について、これまでは個別の疑義照会への回答が行われていましたが、この度取扱いが示されました。
第一号被保険者が行方不明となった場合には、原則として、自治体の介護保険担当部署が関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させるプロセスが考えられます。
しかし、住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、行方不明者の家族の負担に鑑み、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えないということが示されました。
合わせて、減免の申請に当たっては、警察が発行した行方不明者届の受理に係る証明書類又は公的年金の支給停止が行われていることを証明する書類等の添付を求めること等も明記されています。
詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1541)をご確認ください。
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