介護保険最新情報vol.1542(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具支給制度と介護保険制度の適用関係等について)
身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者で、介護保険サービスと障害福祉サービスの内容が重複する場合は、原則的には介護保険が優先されます。
車いす、歩行器、歩行補助つえについても、補装具費支給制度と介護保険の福祉用具貸与の双方の対象になっていますが、これらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、法に基づく補装具費として支給して差し支えないとしています。
しかし、調査の結果、相談者が介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認していないという例や、問合せのあった場合のみ説明しているという例があることがわかったため、改めて適切な説明を行うことや、関係職種間での情報共有・検討を行うこと等が求められています。
詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1542)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001748303.pdf
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