top of page

介護保険最新情報vol1169 情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について

  • 事務局
  • 2023年9月5日
  • 読了時間: 2分

厚生労働省より、介護事業所等の管理者による、情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(テレワーク)に関する考えが示されましたので確認してみましょう。



「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)において、デジタル技術を活用して、生産性向上や人手不足解消等を進める観点から、「常駐規制」(常に事業所や現場に留まることを求める規制)について見直しを行うという方針が示され、これを受け、この度の事務連絡が発出されました

なお、介護事業所の管理者の「常駐」については、現在、運営基準上明示されていません



【要点】

・介護事業所等の管理者は、管理上支障が生じない範囲内でテレワークを行うことが可能

・管理者以外の職種におけるテレワークの取扱いは、令和5年度中に別途示される予定。



※管理上支障が生じない範囲とは※

・管理者がテレワークを行い、事業所等を不在にする場合であっても、運営基準で定められている管理者の責務を管理者自らが果たす上で支障がないこと。その際、管理者以外の従業者に角な支障が生じないよう体制を整えておくこと

・利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること、日頃からテレワークを円滑に行えるような関係を築いておくこと

・管理者がテレワークを行う場合における緊急時(事故発生時、災害発生時、利用者急変時等)の対応をあらかじめ定めておくこと、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと

・管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間等については、各サービスの種類や事業所の実態に応じて、各事業者が個別に判断すること




本件の詳細や、テレワークの環境整備に関する事項は以下からご確認ください。





最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1378 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について

令和7年1月6日より、介護サービス事業者経営情報データベースシステム(「介護経営 DB」)の運用が開始され、事業者からの報告の受付が行われているところですが、 システムの体制整備のため、2回目分以降の報告(令和7年3月以降に終了する会計年度に係る報告)について、一時的に受付...

 
 
訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知

警察庁交通局交通規制課長より、厚生労働省に周知依頼があったものです。 本通達では、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、 「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づく従来の運用を基本...

 
 

Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page