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事務局

介護保険最新情報vol1034 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)

まん延防止等重点措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所が、

感染防止対策をさらに徹底しながら、


①訪問介護サービスへの切り替え

②通所サービスの提供時間短縮


を行った場合の報酬の取扱いについて、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができると示されました。




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