top of page

介護保険最新情報vol1024 公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について

今般、一部の保険者から、高額サービス費の算定誤りが発生した報告があったことから、厚生労働省から各保険者に、本算定事務が適切に行われているかの確認を呼びかけた事務連絡です。


【参考】高額介護サービス費の算定

・介護保険法施行令第22条の2の2第2項 の規定に基づき行うこととされている。

・以下の①及び②の額を合算し、そこから所得に応じた上限額を控除した額を支給する。


① 公的負担医療の対象となる介護保険サービス分は、介護保険の定率負担適用後の利用者負担から公費負担医療による支給額を控除し、なお残る利用者負担

② ①以外の介護保険サービス分は、定率負担適用後の利用者負担



本件の詳細






最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順、様式例の提示について」等

令和8年度分の介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方、 具体的な事務処理手順、様式例 が示されてました。 加算の算定や届出に関係する方は、下記リンク先をご確認ください。 【本通知のポイント】 ・本改正は、介護職員の処遇改善・職場環境改善を図ることにより、介護人材不足の解消を目指すもので、令和9年度の介護報酬改定を待たずに行われる期中改定であること。 ・介護職員等処遇改善加算の 対象を、介

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page