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外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について

更新日:2025年4月1日

これまで、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について慎重に検討が行われてきましたが、令和7年4月より、「技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人」について、順次、一部の訪問系サービスに従事することが認められています

なお、従事の条件は、介護職員初任者研修課程を修了していることです。

また、受入れ事業者においても、遵守する必要がある事項について周知が行われています


※EPA介護福祉士候補者の訪問系サービスへの従事については、必要な調整が終了次第、改めて通知されます。



[外国人介護人材による従事が認められる訪問系サービス]

・訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業に限る)


ほか(以下は介護職員初任者研修の修了は求めない)

・訪問入浴介護

・介護予防訪問入浴介護


※障害福祉サービス留意点については、「障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について」(令和7年3月31日付)参照のこと



[受入事業者が遵守すべきこと]

❶外国人介護人材への研修実施

❷同行訪問等によるOJTの実施

❸外国人介護人材の意向確認、キャリアパスの構築等

❹ハラスメント対策

❺ICTの活用等による環境整備



[その他必要なこと]

介護職員初任者研修修了

❶外国人介護人材の実務経験等

❷利用者・家族への説明



上記のほかにも、細かな取り決めがあります。




上記の詳細

「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日)




基準の一部改正(新旧対照表)


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