外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について
- 事務局
- 4月1日
- 読了時間: 2分
更新日:4月1日
これまで、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について慎重に検討が行われてきましたが、令和7年4月より、「技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人」について、順次、一部の訪問系サービスに従事することが認められています。
なお、従事の条件は、介護職員初任者研修課程を修了していることです。
また、受入れ事業者においても、遵守する必要がある事項について周知が行われています。
※EPA介護福祉士候補者の訪問系サービスへの従事については、必要な調整が終了次第、改めて通知されます。
[外国人介護人材による従事が認められる訪問系サービス]
・訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業に限る)
ほか(以下は介護職員初任者研修の修了は求めない)
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
※障害福祉サービス留意点については、「障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について」(令和7年3月31日付)参照のこと
[受入事業者が遵守すべきこと]
❶外国人介護人材への研修実施
❷同行訪問等によるOJTの実施
❸外国人介護人材の意向確認、キャリアパスの構築等
❹ハラスメント対策
❺ICTの活用等による環境整備

[その他必要なこと]
介護職員初任者研修修了
+
❶外国人介護人材の実務経験等
❷利用者・家族への説明

上記のほかにも、細かな取り決めがあります。


上記の詳細
「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日)
同上 Q&A・必要書類など https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_fd059980451643728908d1228ff2a23c.pdf
基準の一部改正(新旧対照表)
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