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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

更新日:5月11日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の「介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」について、整理されましたのでお知らせします。 〇過去に発出したコロナ特例の事務連絡(第1報~第27報)https://www.mhlw.go.jp/content/001093400.pdf

〇今後の取扱い




本件の詳細

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについ
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介護認定審査会においては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、ICT等による実施が可能であるとされてきましたが、本取扱いについて、業務効率化や事務負担軽減の観点から、今後は、新型コロナウイルス感染症対策に限らず実施できることが周知されました。 本件の詳細(介護保険最新情報vol1149)

介護認定審査会は、更新申請の場合であって、一時判定結果が前回の認定結果と同一である等、一定の条件を満たす場合には、簡素化して実施することが可能となっています。 この度、介護認定審査会を簡素化している自治体のヒアリング結果と事例がまとめられ、各都道府県等に周知されました。 簡素化の取組事例(介護保険最新情報vol1150)

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