top of page

介護保険最新情報vol.779 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」

※本Q&Aにより、通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合にでも、それが一時的なものであり、利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟に対応をして差し支えない旨、また訪問介護の資格がない者でも、訪問介護員として従事するとして差し支えない と周知されました。(問7)

※ また、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った場合、生活援助のサービス提供が20分未満になった場合に報酬を算定して差し支えない と周知されました。



最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol.1536(令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知))

令和8年熊本地震による災害により、市町村が要介護認定及び要支援認定の更新に係る事務を行うことが困難である状況を鑑みて、要介護認定等に係る有効期間を延長する措置が取られます。 対象となるのは、特定被災区域内に住所を要する被保険者です。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1536)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001739327

 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page