top of page

介護保険最新情報vol.779 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」

※本Q&Aにより、通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合にでも、それが一時的なものであり、利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟に対応をして差し支えない旨、また訪問介護の資格がない者でも、訪問介護員として従事するとして差し支えない と周知されました。(問7)

※ また、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った場合、生活援助のサービス提供が20分未満になった場合に報酬を算定して差し支えない と周知されました。



最新記事

すべて表示
介護保険最新情報Vol.1508「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」

今般、埼玉県川口市において、介護支援専門員が利用者宅で危害を加えられ死亡する事件が発生したことを受け、厚生労働省は、介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保に関する対策について改めて周知しました。 各自治体に対し、居宅介護支援事業所等への周知や関係機関との連携を通じて、介護支援専門員等の安全確保に必要な対策を講じるよう求めています。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.150

 
 
 
介護保険最新情報vol1507「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について 」(事務連絡)

今般、厚生労働省では、介護サービス施設・事業所を対象として、「令和8年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状況等調査)」を本年7月に実施する予定です。 本調査は、介護従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、令和9年度介護報酬改定のための基礎資料等として活用される大変重要なものとなることから、より多くの施設・事業所の皆様の御協力が必要です。 つきましては、本調査の趣旨をご理解い

 
 
 
介護保険最新情報vol1506「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について 」(事務連絡)

令和8年8月1日より、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第88号)等に基づき、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における食費・居住費の負担限度額・基準費用額が引き上がります。 当該引上げの内容等について、事業所及び利用者の方々に御理解いただくことを目的とした

 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page