※本Q&Aにより、通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合にでも、それが一時的なものであり、利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟に対応をして差し支えない旨、また訪問介護の資格がない者でも、訪問介護員として従事するとして差し支えない と周知されました。(問7)
※ また、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った場合、生活援助のサービス提供が20分未満になった場合に報酬を算定して差し支えない と周知されました。
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