top of page
  • 事務局

介護保険最新情報vol.779 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」

※本Q&Aにより、通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合にでも、それが一時的なものであり、利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟に対応をして差し支えない旨、また訪問介護の資格がない者でも、訪問介護員として従事するとして差し支えない と周知されました。(問7)

※ また、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った場合、生活援助のサービス提供が20分未満になった場合に報酬を算定して差し支えない と周知されました。



最新記事

すべて表示

厚生労働省より、介護事業所等の管理者による、情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(テレワーク)に関する考えが示されましたので確認してみましょう。 ※「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)において、デジタル技術を活用して、生産性向上や人手不足解消等を進める観点から、「常駐規制」(常に事業所や現場に留まることを求める規制)について見直しを行うという方針が示され、これを

bottom of page