top of page

介護保険最新情報vol.779 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」

2020年2月24日
読了時間: 1分

※本Q&Aにより、通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合にでも、それが一時的なものであり、利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟に対応をして差し支えない旨、また訪問介護の資格がない者でも、訪問介護員として従事するとして差し支えない と周知されました。(問7)

※ また、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った場合、生活援助のサービス提供が20分未満になった場合に報酬を算定して差し支えない と周知されました。



最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol.1543(ケアプランデータ連携システム活用セミナーの開催について)

ケアプランデータ連携システムを活用し、業務効率化や経費削減等の成果を上げている事業所の取組事例を広く紹介する「ケアプランデータ連携システム活用セミナー」が開催されます。 日程・方式は以下の通りです。 開催日時:令和8年 10 月 16 日(金)13:30~15:00 実施方法:YouTube ライブ(事前申込不要) 対象者:居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所及び地域包括支援センターの職員 また

 
 
 
介護保険最新情報vol.1542(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具支給制度と介護保険制度の適用関係等について)

身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者で、介護保険サービスと障害福祉サービスの内容が重複する場合は、原則的には介護保険が優先されます。 車いす、歩行器、歩行補助つえについても、補装具費支給制度と介護保険の福祉用具貸与の双方の対象になっていますが、これらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害

 
 
 
介護保険最新情報vol.1541(行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて)

第一号被保険者が行方不明となった場合の被保険者資格の喪失手続等及び介護保険料の減免・返還について、これまでは個別の疑義照会への回答が行われていましたが、この度取扱いが示されました。 第一号被保険者が行方不明となった場合には、原則として、自治体の介護保険担当部署が関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させるプロセスが考えられます。

 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page