top of page

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」については、

唾液検体の自己採取について、「施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされました。


これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り各都道府県衛生主管部(局)等に送付されております。


(別紙)


「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1469 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について

令和8年度の 介護職員等処遇改善加算 について、制度拡充に伴い、処遇改善計画書の様式見直しが予定されています。 これに伴い、令和8年度の処遇改善計画書の提出期限について、通常とは異なる取扱いとなる予定です。 ■ 令和8年4月・5月分を算定する事業者 令和8年6月以降分の計画とあわせて 令和8年4月15日までに提出予定 ■ 令和8年6月以降から算定する事業者 令和8年6月15日までに提出予定 ※見

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page