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介護保険最新情報vol1297 ❶介護サービス事業者経営情報の調査関係・❷介護サービス情報の報告及び公表制度関係

❶「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」


法改正により、本年度から、原則、全てのサービス事業者に、都道府県知事への「介護サービス事業者経営情報」(収益・費用・その他)の報告が求められるようになりました


【要点】

訪問介護も対象です。

・例外として、介護サービスの対価として支払いを受けた額が100万円以下の場合、災害などにより報告ができない場合は、報告が免除されます。

・報告は事業所単位で行うものとされています(事業所ごとの会計区分を行っていない等、やむを得ない場合は法人単位)。

・報告期限は、会計年度終了後、3ヵ月以内です(初年度は例外として令和6年度末まで)。

・報告には「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」が用いられます。

・報告が求められる事項は次のとおりです。





❷「介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について」


❶で示した「介護事業財務情報データベースシステム」の運用スケジュール等について、厚生労働省が都道府県に発出した通知です。


参考までにスケジュールを掲載します。




本件の詳細(介護保険最新情報 vol1297)

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