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介護保険最新情報vol1101 ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について

厚生労働省より、ヤングケアラーに係る施策(既存)が一体的に周知されました。

改めて確認してみましょう。

1.同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて


利用者に同居家族(ヤングケアラー)がいることをもって、一律に本人への生活援助が位置づけられないというものではない。 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn-img/2r98520000003fy5.pdf



2.多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援


「多機関・多職種連携によるヤングケアラ―支援マニュアル」において、ヤングケアラー早期発見の着眼点や支援のつなぎ方がまとめられています。


3.ヤングケアラーについて学ぶ研修カリキュラム等の作成


現在、介護支援専門員の法定研修カリキュラムやガイドライン見直しの検討が進められており、ヤングケアラーが介護者の場合におけるアセスメントの留意点等が盛り込まれる予定。


4.児童福祉法等の一部を改正する法律の概要


令和4年6月に成立・交付された「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、令和6年4月より市町村において、支援を要するヤングケアラーを含め、要支援児童の保護者等に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供や家事・療育の援助、その他必要な支援を行う「子育て世帯訪問支援事業」が創設される予定。


なお、先行的な支援をするため、「子育て世帯訪問支援臨時特例事業」が行われるので、ヤングケアラーがいる家庭への包括的な支援をお願いしたい。 ↓以下は画像なので、PDFでのダウンロードを希望される方は、本投稿の一番下からダウンロードしてください。







【PDF資料】


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介護保険最新情報vol.1536(令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知))

令和8年熊本地震による災害により、市町村が要介護認定及び要支援認定の更新に係る事務を行うことが困難である状況を鑑みて、要介護認定等に係る有効期間を延長する措置が取られます。 対象となるのは、特定被災区域内に住所を要する被保険者です。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1536)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001739327

 
 
 

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