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※令和4年10月介護報酬改定 介保険最新情報vol1082 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

※訪問介護に関係にする内容です※


従来の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月の介護報酬改定かにより導入される「介護職員等ベースアップ等支援加算」の事務処理の整理や詳細、様式が公開されました。



〇「介護職員処遇改善加算」(処遇改善加算)

・平成24年度~

・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設

・キャリアパス要件の記載が必要   等


〇「介護職員等特定処遇改善加算」(特定加算)

・令和元年10月~ ・経験・技能のある介護職員(介護福祉士の資格を要し、所属法人等における勤続年数10年以上の介護職員)に重点化した更なる処遇改善を行う

・経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万以上であること。     等


〇「介護職員等ベースアップ等支援加算」(ベースアップ等加算)

・令和4年10月~

・介護職員の収入を3%(月額9000円相当)程度引き上げるための措置

・介護職員等のベースアップ等の支援計画書を作成      等


 

⇒これらの各加算の申請に係る詳細や様式がまとめられています。


(介護保険最新情報vol1082)




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介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など

要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始  され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日  からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。

 
 

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