※訪問介護に関係にする内容です※
従来の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月の介護報酬改定かにより導入される「介護職員等ベースアップ等支援加算」の事務処理の整理や詳細、様式が公開されました。
〇「介護職員処遇改善加算」(処遇改善加算)
・平成24年度~
・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設
・キャリアパス要件の記載が必要 等
〇「介護職員等特定処遇改善加算」(特定加算)
・令和元年10月~ ・経験・技能のある介護職員(介護福祉士の資格を要し、所属法人等における勤続年数10年以上の介護職員)に重点化した更なる処遇改善を行う
・経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万以上であること。 等
〇「介護職員等ベースアップ等支援加算」(ベースアップ等加算)
・令和4年10月~
・介護職員の収入を3%(月額9000円相当)程度引き上げるための措置
・介護職員等のベースアップ等の支援計画書を作成 等
⇒これらの各加算の申請に係る詳細や様式がまとめられています。
(介護保険最新情報vol1082)
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