本年2月から9月まで、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置が行われています(介護職員処遇改善支援補助金・国費で実施)。
本補助金は、令和4年10月以降は、臨時の介護報酬改定により、収入を3%程度(月額平均9,000円)引き上げるための措置が講じられることになっています(介護職員等ベースアップ等支援加算・臨時の介護報酬改定で実施)。
訪問介護の加算率は2.4%です。
また、4月14日には、本「介護職員等ベースアップ支援加算」を創設する旨の令和4年年度介護報酬改定について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」が公布されましたので、確認しましょう。
なお、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の具体的な運用については、今後示される予定です。
本件(告示)の詳細(介護保険最新情報vol1066)
参考(令和4年度介護報酬改定に関する審議報告)
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