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令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業について Q&Aが追加されました(介護保険最新情報vol1039)


新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が発生した介護サービス事業所・施設等に対し、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が助成される本事業について、新しいQ&Aが追加になっていますのでご確認ください。


追加となったQ&A内容

・「割増賃金・手当」の水準や上限について ・感染者や濃厚接触者であることの証明書について

参考:【対象経費】

通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費を助成


①緊急時の介護人材確保に係る費用

 職員の感染等による人員不足、通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保

 等の費用


②職場環境の復旧・環境整備に係る費用

 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、通所系サービスの代替サービス提供に伴

 う初動費用等


③連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

 感染が発生した施設等への介護人材の応援派遣等に伴う費用



本事業に関する厚生労働省HP(これまでのQ&Aもこちらにまとめて掲載されています)




本件の詳細






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介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など

要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始  され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日  からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。

 
 

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