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事務局

介護保険最新情報vol1022 新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)

新型コロナウイルスの感染蔓延からもうすぐ2年が経過します。この間、ステイホームや外出自粛により、心身機能の低下や社会的交流の機会の減少など、高齢者の生活様式と健康に影響を与えています


この問題に関し、令和3年11月19日に発出(改定)された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では、「政府は、地方公共団体と連携し、外出自粛による心身機能の低下や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保を行う」ことが述べられました。


今回、上記の基本的対処方針が改定されたことに伴い、厚生労働省では、外出自粛による心身機能の低下や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、地域の実情や感染防止対策を確保した上で、通いの場や認知症カフェ等の取組を実施するために参考となるよう、「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項」の見直し(令和3年12月版)を行いましたので確認をしてみましょう。



本件の詳細(介護保険最新情報vol1022)





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