医療・介護関係従事者の個人情報の適切な取扱いに関し、皆様は本ガイダンスを遵守されていることと思います。 今般、「個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律」・「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部が令和4年4月1日に施行することに伴い、本ガイダンスも一部改正が行われました。
【主な改正内容】
・仮名加工情報、漏えい等報告について、事業者に求められる事項の解説
・医療分野・学術分野の規律を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律が適用されることを踏まえたガイドラインの適用関係の明記
・学術研究に係る例外規定に関する解説の追記
・「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の際の個人情報保護法の取扱いについて」で示した内容の反映
等。
改正後ガイダンス(全文)
新旧対照表
本件の詳細
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