新型コロナウイルス感染症に関する慰労金(介護分)の申請について~事業所や施設は取りまとめや申請を行いましょう事務局2020年8月26日読了時間: 1分「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」の慰労金支給に関しては、事業所・施設等から都道府県に「一括申請」を行う必要があります。そのためにはまず、介護事業所・施設に申請書(及び慰労金受領の委任状)をとりまとめていただく必要がありますので、対象者に確実に慰労金が届けられるよう、取りまとめと申請の手続きをお願いいたします。PDF
介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始 され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日 からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。
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