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介護保険最新情報Vol.1513「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」

下記の省令及び告示が別添のとおり公布され、本年8月1日から施行されます。


①介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第 105 号)

②介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する 食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 253 号)


介護保険施設の食費・居住費を助成する「補足給付」は、所得などの要件を満たす低所得者を対象に、基準費用額から自己負担限度額を差し引いた額を支給する制度です。

今回の改正は、補足給付の所得区分の基準の一つである「公的年金等収入額と合計所得金額の合計80.9万円以下」について、令和7年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担が増えないよう見直しを行うものです。


詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1513)をご確認ください。

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