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事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母体健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口の期限が延長されました【令和5年3月31日まで】

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が、令和5年3月31日まで延長されます。


具体的には、事業主は、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」に記載された主治医等の指導に基づき、通勤緩和、休憩、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の適切な措置を講じなければなりません


また、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に対し、助成が行われます


〇助成内容 1事業場につき1回限り 15万円 〇申請期間 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで


本件の詳細はこちら

「働く妊婦・事業主の皆さんへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について 対象期間が令和5年3月31日まで延長されます」


「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内」





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