top of page

介護保険最新情報vol.990「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 23 報)」

更新日:2021年10月15日

※訪問介護に関する取扱いが掲載されています。


問 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1 版)」(令和3年6月4日改訂)において、「接種実施医療機関の医師が接種 後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用している サービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見 守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対 応を取ることが考えられる」とあるが、訪問介護及び訪問看護等の介護サービ スを利用した場合の介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。

最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など

要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始  され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日  からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page