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介護保険最新情報vol.990「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 23 報)」

  • 事務局
  • 2021年6月9日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年10月15日

※訪問介護に関する取扱いが掲載されています。


問 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1 版)」(令和3年6月4日改訂)において、「接種実施医療機関の医師が接種 後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用している サービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見 守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対 応を取ることが考えられる」とあるが、訪問介護及び訪問看護等の介護サービ スを利用した場合の介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。

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