については、これまで、「新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付厚生労働省老健局保険課事務連絡)等により、「認定調査が困難な場合には、要介護認定の有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できると取り扱いをする=臨時的な取扱い」ができるとされていましたが、これにより、長期間にわたり利用者の心身の状況を適切に把握・評価ができないことから、今後、下記の通り取り扱われることが公表されました。
【今後】 ❶上記の臨時的な取扱いは、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとする。 ❷令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施する。 ❸ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えない。
❹ICT等を活用した介護認定審査会の開催については、業務効率化や事務負担軽減の観点から、今後は新型コロナウィルス感染症対策に限らず実施できるものとする。 ⇒❹については、10月14日付介護保険最新情報vol1106 で訂正され、従来通り、新型コロナウィルス感染対策のためであれば、ICTを活用した介護認定審査会が開催できるとされました。(詳細はこちら https://www.n-helper.com/post/_1106 )
本件の詳細(介護保険最新情報vol1105)
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