令和4年7月22日付「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について」(厚生労働省)の一部改正により、「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」に対する4回目の接種の実施が可能となりました。
なお、「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」とは、重症化リスクが高い多くの方に対してサービスを提供する医療従事者等及び高齢者施設・障害者施設等の従事者のことを言い、厚生労働省のQ&Aには、訪問介護サービスや通所介護サービスの従事者も対象となることが明記されています。 本件に関する詳細やQ&Aは、以下の資料に掲載されています。
介護保険最新情報vol1092
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