訪問介護にも関係する箇所がありますので確認しましょう。
↓訪問介護に該当するところ(別紙1)のみ掲載(その他の箇所は厚生労働省のホームページ等をご覧ください)。
※老企第41号・・・
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」
本件の詳細
別紙1
指定申請等の電子申請・届出システムに関する関係資料及び説明動画は厚生労働省ホームページ等をご参照ください
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