top of page

訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知

2025年4月24日
読了時間: 1分

警察庁交通局交通規制課長より、厚生労働省に周知依頼があったものです。 本通達では、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、

「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点を案内しています。


・他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100 メートル以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等


・申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一


・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一


・医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化 等

  本件の詳細 ●「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」(令和7年4月24日 厚生労働省) https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_d24921443c2e45dfac3e46a33daf614e.pdf ●別添1 https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_1705b8c9e3874c80ab037fb5a6712c9c.pdf



●別添3

最新記事

すべて表示
介護保険最新情報Vol.1548(介護現場において事故が発生した際の報告について)

令和9年4月頃から、介護現場における事故報告の一元的なシステム「介護現場における事故情報報告システム」が稼働される予定です。(介護サービス情報公表システムのサブシステムとして構築されます) それに伴い、事故報告書の様式が見直され、この度公表されました。 なお、内容については現在も調整中であくまでも現時点での案であること、報告システムが稼働した後は当該様式の内容が報告システムの入力フォームに反映され

 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

​copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page