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  • 事務局

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について

警察庁交通局国痛規制課長より厚生労働省に周知依頼があったもので、

「訪問診療等」に車両を使用する際、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合に、警察署長の駐車許可を受けることが可能であること、「訪問診療等」に「訪問介護」が含まれること等が周知されています。


本件の詳細




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