訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について事務局2024年4月4日読了時間: 1分更新日:2024年5月15日警察庁交通局交通規制課長より厚生労働省に周知依頼があったもので、「訪問診療等」に車両を使用する際、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合に、警察署長の駐車許可を受けることが可能であること、「訪問診療等」に「訪問介護」が含まれること等が周知されています。本件の詳細https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_3396bd54c1ff4e77ba81183761c4bc07.pdf
介護保険最新情報vol1388 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー参加案内我が国では現役世代の人口が減少し、介護人材の確保が困難になる状況において、介護分野の生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 厚生労働省では、「介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式」を株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営...
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