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再周知~令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業について

更新日:2022年3月1日


新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が発生した介護サービス事業所・施設等に対し、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成しています。 本内容を再周知しますので、対象となる介護サービス事業所は活用してください。


【対象経費】

通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費を助成


①緊急時の介護人材確保に係る費用

 職員の感染等による人員不足、通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保

 等の費用


②職場環境の復旧・環境整備に係る費用

 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、通所系サービスの代替サービス提供に伴

 う初動費用等


③連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

 感染が発生した施設等への介護人材の応援派遣等に伴う費用



このほか、国の「実施要綱」では、例えば、訪問介護事業所を含む介護サービス事業所・施設等で感染者や濃厚接触者が発生した場合や、これらの事業所・施設等が感染者である利用者に対応した場合、

〇緊急雇用にかかる費用や職員の割増賃金・手当が補助の対象となる

〇基準単価を超える必要がある場合は個別協議により、基準単価を上乗せすることができる


等が明示されていますので、詳細は以下のページから「実施要綱」をご確認ください。


実施要綱等詳細(厚生労働省HP)




本件に関する厚生労働省の事務連絡(都道府県に着実な交付を呼びかける内容です)





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令和8年熊本地震による災害により、市町村が要介護認定及び要支援認定の更新に係る事務を行うことが困難である状況を鑑みて、要介護認定等に係る有効期間を延長する措置が取られます。 対象となるのは、特定被災区域内に住所を要する被保険者です。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1536)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001739327

 
 
 

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