オミクロン株による感染拡大が先行した地域では、若年層の感染者数が減少していますが、60歳以上での感染者数の増加や入院例が増加し続けており、今後、他の地域でも同様の傾向が見られる可能性があります。
オミクロン株感染により入院している高齢者は、呼吸器症状による症状悪化というよりはむしろ、基礎疾患の増悪や合併症の併発などによる全身状態不良の高齢者が多いという報告がなされています。
これを踏まえ、厚生労働省は令和4年2月8日、「オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について」を発出しました。
主な内容は、臨時の医療施設・入院待機施設の整備や看護補助者の配置等の取り決めに関するものですが、介護に関しては、「高齢者施設等」における退院患者の受け入れや軽症者の自宅療養について明記されています。
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●P7(2)高齢者施設等における医療体制の強化について
・退院基準を満たし退院した者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして、施設系及び居住系サービス事業所において、入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由には該当しない。
・高齢者施設等において酸素投与しながら療養する場合に備え、酸素濃縮装置を迅速に高齢者施設等に送付できる体制を整えること。
・レクリエーション時のマスク着用や送迎時の窓開け等、「介護現場における感染対策の手引き」に基づき、基本的な感染防止策を徹底するとともに、感染流行地域では面会の実施に当たってオンラインによる実施も含めた対応を検討すること
・通所事業所において、導線の分離など、感染対策をさらに徹底すること
・まん延防止等重点措置等の実施区域において、通所から訪問に切り替えた場合等における介護報酬の運用弾力化について別途お示しすること⇒介護保険最新情報vol1034
●P8(3)早期退院の判断の目安について
・入院患者が医師に入院治療の必要ない軽症であると判断された場合等とは、目安として「入院日を0日目として、4日目以降の時点で中等症Ⅱ以上の悪化を認めないもの」のこと等を言い、この場合においては、医療機関から宿泊療養・自宅療養への療養場所への変更や早期退院患者を受け入れる医療機関への転院について積極的に検討することを推奨すること。この場合においても、療養解除基準までは、変更先において療養が継続されることに留意すること。
●P12② 地域医療介護総合確保基金による高齢者施設におけるかかり増し経費の支援【継続】
・感染者等が発生した高齢者施設等が、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されないかかり増し経費について支援する補助制度を活用することができること。
・病床ひっ迫当により、やむを得ず高齢者施設等内で療養を行うこととなった場合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内療養者1名につき、15万円の支援を行う補助制度を活用することができること。
●P13④ 介護報酬上の臨時的な取扱いについて【継続】
・感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染患者受け入れ医療機関から退院患者を受け入れた場合は、定員超過減算を適用しないこと。
等
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