top of page

感染者の就業制限解除や濃厚接触者の待機期間解除の取扱いについて

新型コロナウイルス感染が蔓延する中で、感染者や濃厚接触者が職場復帰する際の取り決めについて、令和4年2月3日、厚生労働省が事務連絡を発出しました。

ポイントは、感染または濃厚接触者が勤務を再開する際に、企業等はその従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院もしくは宿泊・自宅療養の証明/PCR検査もしくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることを控えるよう周知していることです。



【感染者の就業制限解除】

宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えない

・就業制限の解除は、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(PCR検査や抗原定性検査キットによる陰性証明)を提出する必要はない


【濃厚接触者の待機期間解除】

・解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない

・濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する方は、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たず、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除できる

※抗原定性検査キットは需要が逼迫しているため、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみ使用すること



なお、感染者の療養期間の日数、オミクロン株の就業制限の解除日数などについては、その方の状況によりかなり細かく規程されていますので、厚生労働省資料をご確認ください。

(下記資料中、3頁目の「別添」をご確認ください)


最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順、様式例の提示について」等

令和8年度分の介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方、 具体的な事務処理手順、様式例 が示されてました。 加算の算定や届出に関係する方は、下記リンク先をご確認ください。 【本通知のポイント】 ・本改正は、介護職員の処遇改善・職場環境改善を図ることにより、介護人材不足の解消を目指すもので、令和9年度の介護報酬改定を待たずに行われる期中改定であること。 ・介護職員等処遇改善加算の 対象を、介

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page