1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に指定された都道府県等は、「集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う」とされました。
これを踏まえ、厚生労働省が、今後、緊急事態措置区域またはまん延防止等重点措置区域に指定された都道府県、市、特別区等における検査(PCR検査、抗原定量検査等)の集中的実施計画の実施方針を示しました。
※必ずこの通りに実施されるものではなく、都道府県等に検討を促す内容です。
今後、お住まいの都道府県等に確認してみましょう。
〇検査の頻回実施の対象となる施設
入所系の高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、障害者支援施設等)を基本とし、これらに加えて、外部との接触の機会が多い通所系や訪問系の事業所も対象とすることを検討。
(必ずしもこれらに限られるものではない)
〇対象者
高齢者施設等の従事者は必ず対象とする。
〇検査の頻度
できる限り週に1回程度実施すること。困難な場合は少なくとも2週間に1回程度。
本件の詳細
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