新型コロナウイルス感染症流行下においても、介護サービス事業所の運営の継続が求められていることから、厚生労働省は様々な支援を行っています。
この度、新型コロナウイルス感染症に対応するための介護報酬の特例的な評価が令和3年9月末で終了となったことから、10月以降の新たな支援として、介護サービス事業所・施設が感染防止対策を継続するために購入した衛生用品等の費用が補助されるに当たり、実施要綱が改正されました。
なお、本事業の実施主体は都道府県です。
これまでの支援(1)(2)に加え、10月から(3)が加わりました。
(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
【対象】
・新型コロナウイルス感染症が発生、又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設
・新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
・感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや、応援職員の派遣を行う事業所・施設等
【支援される経費】
・通常のサービス提供では想定されないかかり増し費用(人材確保・環境整備・等)
(2)緊急時介護人材応援派遣に係るコーディネート事業
介護サービス事業所・施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して、当該事業者・施設を支援するために必要な経費を補助する。介護サービス事業所・施設等の関係団体等に応援派遣を行うためのコーディネーターを都道府県に配置。
【支援される経費】
・コーディネーターの人件費
・都道府県や介護サービス事業所・施設等との連絡調整に要する活動経費
(3)介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業
【対象】
・基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所
【支援される軽費】
・令和3年10月1日から12月31日までの間に購入した新型コロナウイルス感染症対策にかかった経費を補助金で支援(サービス別の補助上限あり)。
・対象経費は、衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)、感染症対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメータ―)の購入経費。
・申請にあたり、レシートの添付は不要だが、事業所での適切な保管が必要。
介護保険
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