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新型コロナウイル感染症対策にかかった経費の補助について(地域医療介護総合確保基金)

更新日:2021年12月1日

令和3年度介護報酬改定では、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスを対象に、基本報酬に0.1%上乗せする措置が講じられていましたが(0.1%特例)、本措置は当初の予定通り令和3年9月末をもって終了しました。


一方で、新型コロナウイルス感染症については、引き続き予断を許さず、日頃の感染対策を継続して介護サービスを継続的に提供する必要があることから、厚生労働省は、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、新型コロナウイルス感染症に対応するためのかかりまし経費の支援をするとしていましたが、このほど、現時点での概要が公表されました。


●概要

・対象事業所は、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所

令和3年10月1日から12月31日までの間に購入した新型コロナウイルス感染症対策にかかった経費を補助金で支援(サービス別の補助上限あり)。

・対象経費は、衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)、感染症対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメータ―)の購入経費。

・申請にあたり、レシートの添付は不要だが、事業所での適切な保管が必要



正式には、10月中を目途に、地域医療介護総合確保基金の実施要綱の改正通知が発出される予定です。補助金の申請を予定される事業所は、10月以降の上記経費のレシートを保管しておきましょう。



本件の詳細(厚生労働省資料)


参考 介護保険最新情報vol1011(令和3年9月28日)



2021年10月29日追記

上に10月中を目途に発表されるとご案内しました実施要綱の改正通知が10月28日付で発出されました。改正後全文は以下のとおりです。


なお、この記事に記した全ての介護施設・事業所を対象とする衛生用品や感染症対策に要する備品購入費用の補助金に関する記述は「3事業内容(3)介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」となります。


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