top of page

4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について

〇高齢者施設等の従事者等の検査に関しては、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」(令和3年3月22日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の検査の集中的な実施計画(以下「新集中的実施計画」という。)の策定及び実施をお願いしております。

 

〇また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域については、「まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点的検査等の実施について」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、できる限り週に1回程度、少なくとも2週間に1回程度の検査を実施することとし、新集中的実施計画の見直し等を実施していただいております。


〇今般、今後の集中的実施計画の実施に当たり、集中的検査の対象となる高齢者施設等への周知徹底や働きかけを行っていただき、できる限り多くの高齢者施設等に検査を受けていただくため、「4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について」(令和3年4月23日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別添のとおり発出されました。




最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1469 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について

令和8年度の 介護職員等処遇改善加算 について、制度拡充に伴い、処遇改善計画書の様式見直しが予定されています。 これに伴い、令和8年度の処遇改善計画書の提出期限について、通常とは異なる取扱いとなる予定です。 ■ 令和8年4月・5月分を算定する事業者 令和8年6月以降分の計画とあわせて 令和8年4月15日までに提出予定 ■ 令和8年6月以降から算定する事業者 令和8年6月15日までに提出予定 ※見

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page