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(周知)「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について


【改正法における新たに差別的取扱い等の防止に関する規定について】

 改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。当該規定の具体的な内容は【資料1】のとおりとなります。

【新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について】

新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論経過等を踏まえ、2月9日にワクチン接種における実施体制や接種順位等についての考え方を示した「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」が取りまとめられたところです(【資料2】)。

これらを踏まえ、2月12日付で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。【資料3】)が変更されましたので、併せてお知らせいたします。

なお、下記リンク(2月2日開催の政府対策本部の資料)の67枚目から、新旧対照表がございますので、適宜ご確認ください。




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介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など

要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始  され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日  からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。

 
 

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