新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて事務局2020年2月17日読了時間: 1分※本事務連絡にて、訪問介護員等に従事する介護介護員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに従事させることができる旨が明記されています。PSD
介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始 され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日 からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。
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