「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」が変更されました事務局2021年2月3日読了時間: 1分更新日:2021年7月15日新型コロナウイルス感染症対策に関し、緊急事態措置を実施すべき区域が「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県」の10都府県に変更され、期間が令和3年3月7日まで延長されました。また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」が変更されましたのでお知らせします 。新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdfダウンロード:PDF • 1.93MB
介護保険最新情報vol1439・1440・1441「要介護認定等の実施について」の一部改正について など要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)の見直しが行われ、これに伴い、通知「要介護認定等の実施について」が改正されました。 新しい取扱いは 2025年10月1日から運用が開始 され、 制度としての 全面的な適用は2026年(令和8年)4月1日 からとなります。 なお、当面の間は旧様式も使用できます。 また、これに伴い、「主治医意見書記入の手引き」やその「取扱い」も変更となっています。
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