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介護保険最新情報vol1382 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

  • 事務局
  • 5月2日
  • 読了時間: 1分

更新日:6月9日

第 246 回社会保障審議会介護給付費分科会(令和7年4月 14 日)において、 令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査) の結果に基づき、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観点から、中山間地域等に係る加算の取得要件の弾力化が行われることになりました。



これを踏まえ、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項 について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)が一部改正されました。


訪問介護に関する改正もありますのでご確認ください。

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本件の詳細(介護保険最新情報vol1382)


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